
病院に行きたいけど健康保険証がない!お金がなくて全額支払えない
身体の具合が悪くなってしまい、病院に行きたいけれど、実は国民健康保険料を払えていないから、健康保険証がない・・・。その場合は、基本的に全額負担で医療費を支払わなければなりませんが、国民健康保険料を滞納しているということは、生活が苦しくて、お金がないのでしょう。かといって、具合が悪いのですから、治療を受けないわけにはいきません。そんな緊急事態のときは、どうしたらいいのでしょうか。
健康保険証を持っていないときの対処法
健康保険証を持っていないときに限って、病気やケガになってしまうものです。
引っ越しをしたときや、職場の健康保険を辞めたときなど、手続き中のために健康保険証を持っていない場合は、その旨を病院や薬局の会計窓口に告げましょう。
または、旅行中などで健康保険証を持っていないときは、ひとまず会計窓口で全額(10割負担)を支払い、後で保険者に請求することができます。
そのような健康保険証の切り替えのタイミングで持っていない場合は良いのですが、国民健康保険料が支払えないために、健康保険証を持っていない方はどうしたら良いのでしょうか。
もちろん、無保険の場合も、病院の会計窓口で全額支払う必要がありますから、生活の苦しい方にとっては負担が大きいでしょう。
そんなときは、手持ちがあるだけを仮払いして、残りは後日支払うこともできます。
「現金がないので、今日はこれだけで、残りは後日の支払いにさせてください」と伝えれば、窓口の事務の方は無理に支払いを求めないと思います。
1,000円でも2,000円でも仮払いをしておけば、「ちゃんと支払う意志があるんだな」と判断してくれて、後での支払いを認めてくれることが多いです。
少額でも構いませんので、お金を支払ってから帰ることをおススメします。
また、国民健康保険料が支払えず、無保険となっている場合は、お住まいの市町村役場へ行き、生活全般のことも含めて、今後のことについて相談してください。
役所では、分割での納付など、生活への支障が少なくなるような方法を提示してくれるので、少しずつでも国民健康保険料を支払って、健康保険証を手に入れましょう。
健康保険証がなく、病院で10割負担になってしまったら、具合が悪くなっても、病院へ行くことを我慢してしまうと思います。
もし、その具合の悪さが、重大な病気の前兆だったとしたら、取り返しのつかない事態に発展してしまいます。
いつでもお医者さんに診てもらえるように、役所に相談して、健康保険証を手に入れてください。
全国558カ所の医療機関で実施している無料低額診療
経済的な理由で病院に行けないという方のために、「無料低額診療」という制度があります。
条件に該当する方であれば、無料あるいは安く治療を受けられるというものです。
厚生労働省が2012年にまとめたデータでは、全国558カ所の医療機関で実施しています。
それでは、どのような方が対象となるのでしょうか。
無料低額診療を実施している病院が告知している対象者は、以下の通りです。
無料低額診療の対象者
・生活保護受給者またはこれに準ずる低所得者
・行旅病人(行き倒れ)およびホームレス
・DV(ドメスティック・バイオレンス)、人身取引被害者
・外国人
さらに、生活に困っていて医療費に回せるお金がない方、国民健康保険料を滞納して「短期保険証」「資格証明書」の発行を受けている方など、無保険の方も利用が可能とのことです。
経済的理由で無料低額診療の利用を希望する場合、収入が生活保護基準の120%以下なら医療費を無料に、140%以下なら安くするという基準を設けている病院が多いようです。
無料低額診療を利用したいという方は、無料低額診療を実施している病院に連絡して、対象となり得るかどうか、相談してみてください。
「医療扶助」だけでも生活保護を申請する
生活が困窮している方へのセーフティネットとして、生活保護があります。
これは、実は8項目に分かれているのです。
食費や光熱費は「生活扶助」、家賃代は「住宅扶助」となります。
そして、病院で検査や治療を受ける診察台を「医療扶助」といいます。
アルバイトやパートなどで収入はあるけど、毎月低所得で健康保険に入れないという方は、「医療扶助」だけ生活保護にすることができるのです。
生活保護の認可条件はかなり厳しいのですが、思いがけない急病で働けなくなってしまったため、「医療扶助」だけに限定して申請すると、認可が下りる場合もあるようです。
生活保護の申請が認可されれば、無料で診察を受けることができます。
お住まいの自治体に相談してみてはいかがでしょうか。
あとがき
健康保険証を持っていない方が、急病になってしまったときの対処法について紹介しました。
日本には、多くの救済策がありますので、とてもありがたいですね。
ただ、将来のためにも、健康保険証は持っておいたほうが安心です。
いつ病気にかかってしまうかも分からないですからね。
国民健康保険料を滞納しているという方は、役所に相談して、分割でも納付していきましょう。
なお、国民健康保険料の滞納分は、自己破産の対象となりません。
仮に自己破産しても、返済していかなくてはなりません。
役所に連絡もせずに滞納すれば、財産の差し押さえもありえますから、滞納額が膨らむ前に、早めに対応することが肝心です。
もし、一時的に現金がないだけで、今後支払えるようなら、クレジットカード現金化がおススメです。
最短30分ほどで、現金を手にすることが可能ですので、「今月だけ苦しくて、国民健康保険料が払えない~」という場合は、ぜひ利用を検討してみてください。
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